本記事にはプロモーションが含まれます。
借金の返済が苦しくなり、債務整理を検討し始めたとき、「自己破産と何が違うのか」「自分にはどの手続きが合っているのか」と疑問を持つ方は多くいます。
債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、借金の減額幅や財産への影響、手続きの期間などがそれぞれ異なります。状況に合わない手続きを選ぶと、想定外のデメリットを受けるリスクもあるため、各手続きの違いを正しく理解したうえで選択することが重要です。
本記事では、債務整理と自己破産の違いを整理し、任意整理・個人再生を含む各手続きのメリット・デメリットや選び方をわかりやすく解説します。借金の悩みを家族や友人に相談できずにいる方は、ぜひ参考にしてください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法律上の助言を行うものではありません。個別の事情については弁護士等の専門家にご相談ください。
| 本記事は、法律に関する一般的な情報提供を目的として作成しています。また、一部広告を含みます。特定の法律相談や案件の受任・仲介を行うものではなく、掲載情報は公開情報等をもとに編集しています。 |
選択ラボ編集部
選択ラボのコンテンツ制作チーム
選択ラボのコンテンツを制作しているチームです。 読者の皆さまが、さまざまなライフイベントを「自分で納得して選べる」よう信頼できる情報を整理し、分かりやすくお届けいたします。
債務整理と自己破産の違い
債務整理とは借金返済に関する問題を解決するための手続き全体を指す総称です。自己破産は債務整理の種類の一つであり、申し立てることで借金が全額免除される可能性があります。
また、「債務整理=任意整理」だと思われやすい傾向がありますが、任意整理も債務整理の手続きの一つです。ご自身の経済状態や資産の状況に合わせて、自己破産や任意整理などの中から適切な債務整理の手続きを選びましょう。
債務整理の種類

債務整理には、自己破産を含めて3つの種類があります。それぞれの特徴を紹介するので、債務整理の検討にぜひ役立ててください。
任意整理
任意整理とは、債務者と債権者が直接交渉して返済計画を決め直す手続きを指します。将来の利息や、返済期間を長くして毎月の返済額を減らすことを目的としています。
裁判所を介さずに債権者と協議する手続きであり、手続きが比較的シンプルで短期間で進められる点が特徴です。債務整理について詳しくは、以下の記事でも解説しています。併せて参考にしてください。
個人再生
個人再生とは、裁判所を介して借金の利息や元本の大幅な減額を図る手続きを指します。任意整理と比較して返済金額の大幅な減額が期待できますが、裁判所を介するので手間と時間がかかります。
また、自己破産のように所有財産を処分する必要がない点も大きな特徴です。多額の借金を抱えている場合は、任意整理ではなく個人再生のほうが向いています。
自己破産
自己破産とは、裁判所を介して借金の返済免除を図る手続きです。一定の条件を満たしていれば借金がゼロになる点で、大きな効果を期待できる手続きだといえます。
ただし、自己破産をすると住宅や自動車など、一定の価値がある財産を処分しなくてはなりません。また、自己破産をすると官報へ名前が記載される点も、事前に理解しておく必要があります。
アース司法書士事務所では、債務整理の無料相談に対応しています。「どの手続きが自分に向いているのか」と気になる方は、気軽に利用してみてください。
すべての債務整理に共通するメリット・デメリット
すべての債務整理に共通するメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
債務整理の目的かつ大きなメリットは、借金の返済額の減額・免除です。
また、債務整理をして弁護士や司法書士から債権者へ受任通知が送られた時点で、取り立てや督促が止まります。毎月の返済に悩んでいる債務者にとって、債権者からの連絡が止まる点は精神的に大きなメリットになります。
一方で、債務整理をした事実は信用情報機関に登録されるため注意が必要です。いわゆる「ブラックリスト入り」と呼ばれる状態であり、一定期間、ローンや賃貸などの契約が難しくなります。
任意整理・個人再生・自己破産の違い
任意整理と個人再生、自己破産の違いは、以下のように整理できます。
| 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
|---|---|---|---|
| 手続きの期間 | 3~6カ月程度 | 6~18カ月程度 | 6~12カ月程度 |
| 手続きのコスト | 3~15万円程度 (1社につき) | 40~80万円程度 | 30~130万円程度 |
| 裁判所との関わり | 不要 | 必要 | 必要 |
| 借金の減額の程度 | 利息の減額が基本 | 利息・元本の減額 | 全額免除 |
| 財産の処分 | 不要 | 基本的に不要 (特別条項によって住宅ローン支払い中の自宅も残せる) | 必要 |
| 職業・資格への制限 | なし | なし | 一部職業に影響あり |
| 保証人への影響 | 合意に基づいて返済できている限りは基本的にない | 保証人が返済義務を負う | 保証人が返済義務を負う |
| 免責不許可事由 | なし | なし | あり(ギャンブルや浪費などが原因の借金は原則免責されない) |
| 家族や勤務先に知られる可能性 | 低い | 高い | 高い |
| 官報への掲載有無 | なし | あり | あり |
以下で、各債務整理のメリットとデメリットの詳細をあらためて解説します。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
任意整理は裁判所を介さないので、手続きの時間や手間、コストなどを抑えられる点が大きな魅力です。家族や職場に知られる可能性も低く、債務整理の中では選択しやすい手続きだといえます。
ただし、減額は利息や遅延損害金の部分のみに留まるので、借金の減額幅は限定的です。また、任意整理はあくまでも当事者間の協議であり、債務者側が応じなければ交渉が決裂する可能性もあります。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生の主なメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
個人再生は借金の元本を大幅に圧縮できる手続きであり、返済額を1/5~1/10程度に減らせる可能性があります。資格制限がなく財産の処分が不要であるなど、自己破産と比較すると生活や仕事への影響が少ない方法です。
しかし、借金がゼロになるわけではなく、官報への掲載や、任意整理と比較して家族・勤務先に知られるリスクが高まる点などがデメリットです。また、個人再生では持っている資産以上の借金は返済しなくてはならないルールになっています。多くの資産を持っている方の場合、借金の減額効果は低くなります。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産の主なメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
自己破産は借金を帳消しにできる手続きであり、多額の借金を負った方が生活を立て直すためには大きな効果を持ちます。
しかし、生活に必要な財産以外は処分する必要があり、破産手続きが開始されるまでは一部の職業に就けなくなります。効果が大きい一方で、慎重に検討する必要がある手続きです。
債務整理の選択基準
借金の状況や今後の返済見通し、手放せない財産の有無によって、適切な債務整理の手続きは異なります。状況に応じた選択の目安は以下のとおりです。
- 今後3〜5年で返済の見込みが立つ → 任意整理
- 借金が多額で任意整理では対応できないが、財産を手放したくない → 個人再生
- 返済の見込みが立たない → 自己破産
いずれの手続きを選ぶべきか判断が難しい場合は、弁護士や司法書士に相談しながら結論を出すことが大切です。
悩んだら無料相談!アース司法書士事務所で自分にあった債務整理を
借金の返済にお悩みであれば、アース司法書士事務所への相談をおすすめします。アース司法書士事務所は、債務整理の無料相談を実施している司法書士事務所です。任意整理や個人再生、自己破産の手続きに加えて、過払い金請求に関する相談にも対応しています。
明快でわかりやすい料金体系を採用しており、着手金や減額報酬、オプション報酬は一切ありません。借金でお困りの方の強い味方になります。
アース司法書士事務所では、電話やメールでの無料相談に対応しています。メールであれば24時間いつでも問い合わせできるので、まずは気軽に連絡してみてください。
債務整理に関するQ&A
- 債務整理をしないほうがよい人の特徴はありますか?
-
以下に当てはまる方は、債務整理の検討は慎重にしましょう。
- 現状でも3~5年で借金を完済できそう
- 借入金が少なく減額幅が弁護士や司法書士の報酬を下回る
- 住宅ローンを組む予定がある
現状でも3~5年で返せそうな方や借入金が少ない方の場合、減額幅よりも専門家に依頼するコストが上回る可能性があります。また、住宅ローンを組む予定がある場合、債務整理をすると審査に通りにくくなるため注意しましょう。
手続きによる減額幅と各債務整理のデメリットを比較して、債務整理をすべきかどうか判断してください。
- 自己破産と任意整理のどちらを選ぶべきですか?
-
自己破産と任意整理の選択基準は、「今後借金の完済のめどが立つかどうか」です。
交渉したうえで3~5年で返済できる見込みが立ち、自己破産のデメリットを避けたい場合には任意整理が有力な選択肢です。一方で、どのように想定しても返済のめどが立たない場合には、自己破産を検討する必要があります。
自分の状況を整理し、いずれの手続きを選択すべきか検討してみてください。
- 自己破産をやめて任意整理に変更できますか?
-
裁判所が破産手続の開始決定を出す前であれば、自己破産から任意整理への方針転換は可能です。自己破産の場合、裁判所へ申し立てた後に裁判所が破産手続きの開始決定を出します。裁判所へ申し立てた後でも、決定を出される前に取り下げれば認めてもらえます。
ただし、任意整理で減額できるのは借金の利息部分のみであり、元本を返済していかなくてはならない点は理解しておくべきです。債務者が任意整理を望んでも、収入が安定していない場合には、債権者との交渉がまとまらない可能性もあります。
専門家に相談しながら、自己破産をやめるかどうか慎重に判断しましょう。
債務整理と自己破産の違いを理解して適切な選択を
債務整理は借金問題を解決する手続きの総称であり、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。自己破産は借金を全額免除できる手続きですが、財産の処分や職業制限などもある点に注意が必要です。
自分に合った手続きを選ぶために、まずは専門家への相談をおすすめします。アース司法書士事務所は、債務整理の相談を幅広く受けつけている専門家です。電話やメールで無料相談ができるので、借金にお悩みの方は気軽に相談してみてください。