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債務整理をしたらどうなる?落とし穴は?生活や家族・仕事への影響を解説

債務整理をしたらどうなる?落とし穴は?生活や家族・仕事への影響を解説

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「債務整理をしたら、今の生活はどうなってしまうのだろう」
「仕事を失ったり、家族に迷惑がかかったりするのでは」

上記のような不安から、借金に悩みながらもなかなか行動に移せない方もいるのではないでしょうか。債務整理にはいくつかの手続きがあり、方法によって生活への影響はさまざまです。本記事では、債務整理の種類ごとのメリット・デメリットや日常生活への影響、家族や職場に知られる可能性を詳しく解説します。

債務整理に関するご相談は、弁護士法人シン・イストワール法律事務所が初回無料で受け付けています。
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秘密厳守を徹底しており、受任後すみやかに、取り立て停止に向けた手続きが進められます。借金でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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目次

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選択ラボ編集部

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債務整理をしたらどうなる?手続きの種類別のメリット

債務整理の手続き別のメリット

債務整理には以下の3種類があり、それぞれ借金への効果が異なります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

手続きごとに期待できるメリットを紹介するので、債務整理の検討にぜひ役立ててください。

また、債務整理と自己破産の違いについては、以下の記事でも解説しています。

任意整理|利息カットと分割払いで毎月の負担を軽減

任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、返済条件を見直す手続きです。将来発生する利息や遅延損害金のカットを求め、残った元金を3〜5年程度の分割払いで返済する内容での和解を目指します。

毎月の返済額を実質的に減らせるほか、すべての債権者を対象にする必要がないため整理したい借金だけを選んで手続き可能です。裁判所を介さない分、手続きが比較的シンプルで、弁護士が受任後は督促・取り立て停止に向けた手続きが進められます。

債務整理と任意整理の違いについては以下の記事でも解説しているので、あわせてご参照ください。

個人再生|借金を最大5分の1~10分の1に減額

個人再生は、裁判所に申し立てを行い、借金の元金そのものを大幅に減額してもらう手続きです。減額の幅は借金の総額や財産の状況によって異なりますが、法律上の基準により元の5分の1〜10分の1程度まで圧縮される場合があります。

任意整理では減らせなかった元本を削れる点が特徴で、借金総額が多い方ほど効果が大きくなるといえます。また、一定の条件を満たせば「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を活用し、マイホームを手元に残しながらほかの借金の整理が可能です。

自己破産|原則すべての借金がゼロになる

自己破産は、裁判所に返済不能であることを認めてもらい、借金の返済義務そのものを免除してもらう手続きです。税金・養育費・罰金など一部の非免責債権を除き、原則としてすべての借金がゼロになります。

借入総額が大きく、任意整理や個人再生では返済の見通しが立たない場合に、もっとも根本的な解決策となり得ます。弁護士が受任後は、すみやかに取り立て停止に向けた手続きが進められ、免責が確定すれば返済義務が消滅します。

※参照:法務省|借金等の返済が困難となった被災者の方へ(破産手続)

債務整理をしたらどうなる?手続きの種類別のデメリット

債務整理の手続き別のデメリット

いずれの債務整理にもメリットがありますが、手続きを選ぶ前にはデメリットも正しく理解しておくことが重要です。以下で手続きの種類ごとのデメリットを詳しく見ていきましょう。

任意整理|元本自体は減らない

任意整理で交渉できるのは原則として将来の利息や遅延損害金の部分であり、基本的に借金の元本そのものを減らすことはできません。そのため、借入総額が大きい場合は、利息をカットしても毎月の返済負担が思うように減らないケースもあります。

また、任意整理はあくまでも交渉による手続きであり、債権者が合意しなければ条件は変わりません。一定の返済能力がなければ、交渉は難航する可能性があります。

個人再生|住宅ローン特則が使えないケースもある

個人再生では、「住宅ローン特則」を利用することでマイホームを手元に残せる可能性があります。ただし、特則の利用には一定の条件を満たす必要があり、すべての人が使えるわけではありません。

手続きの面では、任意整理と比べて費用も手間もかかります。裁判所への申し立てが必要で、手続き完了まで6〜18カ月程度かかるとされています。返済期間中は家計の管理を厳格にする必要があり、個人再生委員によって監督されるケースがあることも把握しておきましょう。

※参照:大阪地方裁判所|倒産部(第6民事部)Q&A

自己破産|一定額以上の財産を処分する必要がある

自己破産をすると、生活に最低限必要なものを除き、一定の価値がある財産は処分されます。目安として、20万円超の預貯金・車・生命保険の解約返戻金、99万円を超える現金などが対象です。持ち家は原則として売却となるため、家族にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

また、手続き中は弁護士・税理士・宅地建物取引士など、他者の財産や資産を扱う一部の職業に就けません。これらの職業に現在就いている場合は、一時的に仕事を離れる必要が生じる可能性があるため、事前に確認しておく必要があります。

※参照:法務省|第11話 自己破産は最後の切り札?

※参照:東京地方裁判所|よくある質問(倒産手続について)

債務整理のデメリットや自分の状況への影響が気になる方は、一人で判断せず専門家に確認することをおすすめします。自分に合った手続きについて、債務整理に精通した弁護士に相談してみてください。

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債務整理をしたら日常生活はどうなる?考えられる8つの影響

債務整理の手続き自体が終わったあとも、日常生活にはいくつかの影響が続きます。あらかじめ考えられる影響を把握しておき、手続き後の生活設計に役立ててください。

1.ブラックリスト入りする

債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆる「ブラックリスト入り」の状態です。

登録期間は手続きの種類によって異なり、任意整理の場合は完済から5年程度、個人再生・自己破産の場合は手続き開始や免責確定から5〜7年程度とされています。この間、新規ローンの借り入れや賃貸住宅の審査が通りにくくなるなど、生活のさまざまな場面で影響が出ます。

※参照:CIC(指定信用情報機関)|自己破産の登録は何年間ですか?

※参照:千葉地方裁判所|破産・免責手続についてよくあるご質問

ブラックリストの登録機関については、以下の記事もご参照ください。

2.クレジットカードが使えなくなる

債務整理をすると、弁護士から各債権者へ受任通知が送られ、現在利用中のクレジットカードは原則として強制解約されます。その後、事故情報が登録されている期間中は新しいカードの作成が困難です。

任意整理の場合は整理対象とする債権者を選べるため、対象から外したカード会社のカードはしばらく使い続けられる可能性があります。ただし、定期的な審査(途上与信)のタイミングで事故情報が確認され、解約となるケースがほとんどです。

債務整理後のクレジットカードの扱いについては、以下の記事も参考にしてください。

3.保証人に迷惑がかかる

保証人・連帯保証人が付いている借金を債務整理すると、保証人に対して債権者から一括請求が届く可能性があります。債務整理の効果は手続きを行った本人にしか及ばず、保証人の返済義務は消えないためです。

個人再生・自己破産の場合は整理する借金を選べないため、保証人付きの借金も原則として手続きの対象になります。保証人への影響を避けたい場合は、任意整理で該当の借金を対象から外す方法を検討する必要があります。

4.自宅・車など財産を処分される可能性がある

債務整理の結果として、自宅・車など財産を処分される可能性があります。

自己破産の場合、ローンの有無にかかわらず、原則として20万円を超える価値のある財産が処分の対象です。持ち家や車はもちろん、預貯金・生命保険の解約返戻金なども含まれます。

任意整理であれば、住宅ローンや自動車ローンを整理の対象から外すことで、自宅・車をそのまま手元に残せます。個人再生の場合、住宅ローン特則を利用すれば自宅を残すことが可能です。ただし、ローン返済中の車で車の所有者がローン会社や販売店になっている場合は、個人再生によってローン会社に引き上げられるのが原則です。

債務整理と住宅ローンの関係については、以下のページで詳細を解説しています。あわせて参考にしてください。

5.一部の職業に就けなくなる

自己破産の免責許可決定が確定するまでの期間は、弁護士・司法書士・税理士・公認会計士など、他者の財産や資産に関わる一定の職業・資格が制限されます。

これらの職業に現在就いている場合、手続き期間中は一時的に業務を離れる必要が生じる可能性があります。免責が確定すると制限は解除(復権)され、元の仕事に戻れます。なお、任意整理・個人再生の場合、職業・資格に関する制限はありません。

6.生命保険が解約される可能性がある

自己破産の場合、解約返戻金が20万円を超える生命保険は原則として解約され、返戻金は債権者への弁済に充てられます。学資保険や養老保険なども対象になることがあります。

任意整理であれば、原則として生命保険に影響はありません。個人再生の場合も解約は不要ですが、解約返戻金の見込み額が個人の財産として清算価値に組み込まれるため、手続き後の返済総額が大きく増える可能性があります。

7.転居や海外旅行に裁判所の許可が必要になる場合がある

自己破産をした際、手続き中(免責確定前)に転居や長期の旅行をおこなう際には裁判所の許可が必要になることがあります。手続き中に裁判所や破産管財人といつでも連絡が取れる状態を維持することが目的です。

事前に許可を得れば転居・旅行ともに可能であり、免責が確定すれば制限は解除されます。任意整理や個人再生の場合は、転居や海外旅行に関する制限は基本的にありません。

※参照:大阪地方裁判所|倒産部(第6民事部)Q&A Q6

8.官報に掲載される

個人再生・自己破産をすると、手続きの決定事項として申立人の氏名や住所が官報に掲載されます。

官報とは、国が発行している公式の広報誌です。官報は誰でも閲覧可能ですが、一般の人が日常的にチェックする機会は現実的にほとんどないため、知人に知られるリスクは低いといえます。ただし、金融機関や不動産業者、信用情報機関など、業務上官報を確認する職種には閲覧される可能性があります。

なお、任意整理は裁判所を通さないため、官報への掲載はありません。

債務整理をしても変わらないこと・できること

債務整理にはさまざまな制限が伴いますが、日常生活の中で影響を受けない部分も多くあります。不安を感じている方は、以下の表で確認しておきましょう。

カテゴリー 変わらないこと・できること
支払い手段 デビットカードや電子マネー、QRコード決済、現金、口座振替は引き続き利用可能
住まい
  • 居住中の賃貸住宅からの強制退去はない
  • 任意整理・個人再生であればマイホームを手放すことも回避可能
仕事・転職
  • 債務整理を理由とした解雇は原則として不可
  • 転職活動も基本的には不利にならない
  • ただし、自己破産による一部の職業制限はある
家族・身分
  • 結婚や子どもの進学、就職への直接的な影響はない
  • 戸籍や住民票への記載もされない
  • 選挙権・被選挙権への影響もない
子どもの信用情報 親の債務整理は子ども自身の信用情報に影響しない
信用情報の回復 事故情報は一定期間(5~7年)が経過したのちに削除される

制限を受ける時期はありますが、通常は一定期間が経過したあとで制限のない生活に戻れます。

債務整理をしたら家族はどうなる?

債務整理による家族への影響は、主に以下のとおりです。

項目 影響の有無
家族の財産 影響なし(家族名義の財産は処分の対象外)
家族の信用情報 影響なし(家族の信用情報に事故情報は登録されない)
家族カード 本人のカード解約に伴い使えなくなる
子どもの奨学金 子ども自身の審査には影響しない(ただし、債務整理をした本人は保証人になれない)
子どもの進学・就職・結婚 原則として影響なし

家族の生活や将来に直接的な影響が及ぶことは、基本的にないと考えられます。ただし、家族が借金の保証人になっている場合、自己破産をすると家族に全額が一括請求される点に注意が必要です。

債務整理をしたら仕事はどうなる?

債務整理をしても、仕事への影響は基本的にありません。債務整理を理由とした解雇は原則として不当解雇にあたるほか、勤務先に通知されることもないため、バレたり転職時に不利になったりする可能性は低いです。

ただし、以下のようなケースでは勤務先に知られる可能性があります。

  • 会社の関係者が保証人になっていて一括請求を受けた
  • 自己破産による職業・資格の制限を受けた
  • 勤務先が官報を日常的に確認する業種だった

自己破産の手続き中は一部の職業・資格が制限されるため、該当する職業に就いている場合は弁護士へ確認することが大切です。

債務整理を検討すべき3つの状況

債務整理を検討すべき3つの状況

以下の情報に一つでも当てはまる場合、早めに専門家への相談を検討しましょう。

状況 詳細
借金総額が年収の3分の1を超えている
  • 貸金業法では、年収の3分の1を超える借り入れが原則禁止されている
  • 超えている場合は自力返済が困難になっている可能性が高い
すでに返済が滞っている
  • 返済が滞ると遅延損害金が加算されて借金がさらにかさんでいく
  • 督促や取り立てが始まっている場合は早期の対応が必要になる
返済のために新たな借金をしている(多重債務) 借金で借金を返す状態が続くと、返済総額が雪だるま式に増加していく

※参照:金融庁|貸金業法のキホン

「まだ自分は大丈夫」と判断を先延ばしにしていると、その分、利息が膨らんで選択肢が少なくなるケースもあります。少しでも不安を感じている場合は、一度専門家へ相談してみることが大切です。

住宅ローンや債務整理を専門家に相談するメリット

債務整理にはデメリットもありますが、毎月の返済負担を減らせる、督促・取り立てをストップできるなど、生活を立て直すための効果を期待できる手続きです。どの手続きが自分に合っているのかわからない場合も、専門家に相談すれば状況に合った提案をしてもらえます。

弁護士法人シン・イストワール法律事務所は、債務整理の分野に特化した弁護士が対応する法律事務所です。秘密厳守を徹底しており、受任後はすみやかに取り立て停止に向けた手続きが進められます。

初回相談は無料でメールは24時間・年中無休で受け付けています。「家族や職場に知られず解決したい」とお考えの方も、まずはお気軽にご相談ください。
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債務整理に関するQ&A

Q債務整理をしたら家族や職場にバレてしまいますか?

基本的には、家族や職場に債務整理の事実が通知されることはありません。任意整理であれば官報への記載もないため、知られてしまうリスクは低いといえます。

ただし、個人再生や自己破産の場合は官報に氏名と住所が掲載されます。勤務先が官報を日常的に確認する職種であったり会社からの借り入れがあったりするケースでは、周囲に知られてしまう可能性もあるため注意が必要です。不安な場合は、専門家に相談してみましょう。

Q債務整理をしたらスマホや携帯電話は買えないのですか?

債務整理をしても、携帯電話の新規契約や通話・通信サービスの利用自体に直接的な影響はありません。

ただし、事故情報が登録されている期間中は、端末を分割払いで購入する際の審査に通りにくくなります。端末の分割購入時には、信用情報が照会されるためです。

一括払いでの購入や中古端末の購入であれば、信用情報の影響を受けにくいと考えられます。

Q債務整理をしたら戸籍や住民票に記載されますか?

自己破産を含む債務整理の事実が、戸籍や住民票に記載されることはありません。それぞれの書類は以下を目的としており、個人の信用情報や資産状況などは無関係です。

  • 戸籍:出生・婚姻・死亡などの身分関係を記載する
  • 住民票:氏名・住所などの居住関係を記録する

戸籍や住民票から債務整理の事実を知られる心配はなく、選挙権・被選挙権への影響もありません。

※参照:盛岡地方裁判所|破産(自己破産)の手続について

債務整理の生活への影響は専門家に相談しよう

債務整理をすると、信用情報への登録やクレジットカードの解約など、一定の影響が生じます。しかし、毎月の返済が家計を圧迫し続ける状況や督促・取り立てに悩まされる状況を放置すれば、状況はさらに悪化するリスクがあります。

手続きの種類によって生活への影響は異なります。個別の事情に合った方法を選ぶために、まずは専門家に相談してみるのも選択肢の一つです。

弁護士法人シン・イストワール法律事務所では、債務整理に関するご相談を初回無料で受け付けています。
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